特定非営利活動法人
大阪環境カウンセラー協会(OECA)
定款
第1章
総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人 大阪環境カウンセラー協会(英文名称:
Osaka Environmental Counselors Association,
Nonprofit Organization,略称OECA)と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を
411号室に置く。
(目的)
第3条
この法人は、社会を構成する全ての人が環境保全活動に参加し、自然と共
生した社会を作るために、公正な立場を保持しつつ市民・企業・行政・国際社会との連携を強固にし、環境保全活動を推進することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動法人第2条別表5号(環境の保全を図る活動)を行う。
(事業の種類)
第5条
この法人は、第3条の目的を達成するために、特定非営利活動に係る次の事
業を行う。
(1)環境保全に関する調査研究事業
(2)環境保全に関する研修事業
(3)環境保全に関する普及啓発事業
(4)環境保全に関する海外支援活動
(5)環境保全に関わる国・自治体等との協業及び受託事業
(6)環境保全に関する事業所への支援事業
(7)機関紙の発行
(8)その他目的を達成するために必要な事業
第2章
会員
(種類)
第6条
この法人の会員は、次の3種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正会員 環境省登録の環境カウンセラー及び法人の目的を達成するための知識を有する者
(2)賛助会員 この法人の事業に賛同する個人又は団体
(3)名誉会員 この会に功労のあった者又は学識経験者で、推薦された者
2 前項の他に理事会において購読会員その他の会員の種別を定めることが出来る。
(入会)
第7条
正会員又は賛助会員になろうとする者は、総会において定める会費を添え入会申込書を理事会に提出し、理事会の承認を得なければならない。理事会は、正会員の申込については、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人に通知しなければならない。
(会費)
第8条
正会員及び賛助会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条
会員が退会するときは、理事長にその旨を書面で提出して任意に退会する
ことができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)会費を6ヶ月以上滞納し、且つ、催告に応じないとき
(3)除名されたとき
(除名)
第10条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会において出席正会員の過半数の同意を得て、その会員を除名することが出来る。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又は設立の目的に反する行為をしたとき
(2)この法人の事業を妨げ、又は妨げようとしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 会員が既に納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。
(届出)
第12条 会員は、次の各号に該当するときは、速やかに理事長に届け出なければならない。
(1)氏名、名称又は事業所の所在地などを変更したとき
(2)その他入会時の申告書内容に変更のあったとき
第3章
役員
(種別)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 5名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とする
3 理事及び監事は総会にて選出する。
4 理事長は理事の互選による。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
6 監事は理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
(職務)
第14条 理事長はこの法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事長以外の理事は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。
3理事は理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は次の業務を行うものとし、その執行に当たって必要なときは何時でも理事に対して報告を求め、調査することが出来る。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること
(2)この法人の財産の状況を監査すること
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集こと
(5)1号、2号の点において理事に個別に意見を述べること
(任期)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 欠員又は増員による役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 第2項の規定にかかわらず、任期の末日において、後任の役員が選出されてないときは、その任期を、その任期の末日後、最初の社員総会が終結するまで伸長する。
(欠員補充)
第16条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、
遅滞無くこれを補充しなければならない。
(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、出席者の過半数以上の決議により解任することが出来る。但しその役員に対して決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に耐えられないと認められたとき
(2)職務上の義務違反そのた役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第18条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることが出来る。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁済することが出来る。
(執行役員・顧問・相談役)
第19条 この法人に執行役員・顧問・相談役を置く事が出来る。
2 執行役員はこの法人の運営や事業の関し、理事長の諮問に応じて意見を述べることが出来る。
3 顧問はこの法人の運営及び技術に関する特命事項について意見を述べることが出来る。また、相談役はこの法人の事業に関して意見を述べることが出来る。
4 執行役員・顧問及び相談役は、理事会の決議により理事長が委嘱する。
5 執行役員は法の定める役員ではない。
6 この条の運用は理事会の決議を経なければならない。
(委員会・部門・プロジエクトチーム)
第20条 この法人は、理事会の決議を得て、事業を行うためや、専門事項の調査、審議を行うため委員会や部門・プロジエクトチームをおくことが出来る。
2 委員会の委員及び部門・プロジエクトチームのメンバーは理事長が理事会の同意を得て委嘱する。
3 委員会及び部門・プロジエクトチームに対する必要な事項は、理事会の決議を得て別に定める。
第4章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は正会員をもって構成する。
2 賛助会員は、総会に出席して意見を述べる事ができる。但し、表決には加わらない。
(権能)
第23条 総会は以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び収支予算並びにその変更
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)正会員及び賛助会員の会費額
(8)長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)その他運営に関する重要事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
2 臨時総会は、次の場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)正会員の4分の1以上から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(3)監事が第14条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき
(招集)
第25条 総会は、理事長が招集する。但し前条第2項第3号の規定による場合は
事が招集する。
2 理事長は前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を開かなければならない。
3 総会を招集するときには、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示した書面により、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26号 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第28条 総会における議事は、この定款に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 総会の決議について特別の利害関係を有する正会員は、その議決に関わることはできない。
(書面表決等)
第29条 やむ得えない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第30条 総会の議事については、議長及びその会議に出席した正会員の中からその会議にて選任された議事録署名人2人以上が署名した上、この議事録をこの所において5年間保存する。
(1)総会の日時及び場所
(2)正会員の総数
(3)総会に出席した正会員の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者についてはその旨を付記すること)
(4)審議事項及び決議事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
(6)議事録署名人の選任に関する事項
第4章
理事会
(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
2 会員は理事長の要請により、理事会に出席し、意見を述べることが出来る。
(権能)
第32条 理事会は、この定款で別に定めるものの他、次の掲げる事項を決議する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の決議した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の3分の1以上の理事から会議の目的を記載した書面によって開催の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長は前条第2項の請求があったときは、その請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、及び審査事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会の議長は理事長がこれにあたる。
(決議等)
第36条 この法人の業務は、議事の過半数をもって決する。
第5章
資産、会計及び事業計画
(資産)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入